2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
また、中央区と東区では、税務事務所が移転したことにより、ちょうどよいスペースがあいていることでもあります。
また、中央区と東区では、税務事務所が移転したことにより、ちょうどよいスペースがあいていることでもあります。
それをちゃんと徴収義務者が代行して税務事務所に払うわけでしょう。料理飲食税にしてもそういうことであるわけですよね。全部皆わかっている人ばかりじゃないけれども、二千五百円を超えれば税金を取られるから払う、こういうまじめな納税者がいるわけですよ。そういうのに、片方は九八%で、片方は業界が悪いから九三%というのはちょっとおかしいんじゃないですかね。
柱が何寸のヒノキの柱で幾らであるという基準が恐らくそれに出ているんでしょうけれども、それが見抜けるだけ、またそれで評価ができるだけの担当が、各都道府県、東京でいえば税務事務所にそれだけのベテランが私はいないというふうに思うんですが、どうでしょうかね。まあいないとは答えられないでしょうけれども、その辺の難しさをちょっと答えてください。
次に娯楽施設利用税ですが、これも収入見込み金額を徴収歩合九八%としているわけですけれども、この中でゴルフ場なんというのはプレーをした人がもう払っているわけですから、それを受けて今度は税務事務所に払うわけでしょう。ほかのパチンコだとかその他というその辺に、収入見込み額を減らしている、一〇〇%と言えないものがあるわけですか。
証紙をお張りいただくか、あるいはその証紙にかわるものとして現金で納付をして、納税済み印を自動車税事務所でいただくかということでございますが、いずれにいたしましても、税務事務所の扱いといたしましては、証紙を貼付した申告書、報告書を持参した音あるいは現金を納付した者に領収証をお渡しをするというのが、普通の金銭支払いの場合の方法ではないかと思うわけであります。
そこで、一つは、いわゆる納める額を決める一覧表というものをディーラーがユーザーにきちっと示して、この車の売買については取得税はこれだけになりますぞということとか、あるいは仮に代行して県税務事務所に納める場合に、直接の買い主でありますユーザーに必ずその領収書を渡すということになれば、ユーザーが一体幾ら払う義務があったのか、幾ら払ったのかということがわかるようになるわけです。
税金でございますから、買った方が御自分で税務事務所に行って払われれば一番いいわけでございますので、本来そうすべきなのでしょうが、取引の慣行上、実際上売っている人にそれを任せているという実態があるのだろうと思います。
しかし、そのいずれにいたしましても、差し引きの差が出ておりますから、この分は税務事務所には入っておらないということであろうと思います。
○大橋委員 もう時間がほとんどなくなってきたのですが、川崎で、税務署と県の税務事務所と市の財務局、この三者がいわゆる三税懇談会という連絡組織をつくっていま運営されておるようでございます。まだこれが組織化されてそう長くないと聞いているのですけれども、かなり成果があるやに情報も入っておりますが、自治省としてはそういう報告は受けておりますか。
これは私、実態として持っているんですが、日本橋の都の税務事務所、この関係では、私の関係していた町出資の、テーブル七つですよ、二十七坪、これが一番料理飲食店で払ったんです。最高なんです。テーブル七つ、五年前ですけれど。なぜかというと、一銭もごまかしちゃいかぬと。
そうすると料飲店の関係でぼんぼんと判こを押しますわね、地方税務事務所。これはなぜそういう券そのものが課税の対象にならないんですか。
これはどこかで調べないと、ただ税務課にいたというだけではわかりませんし、税務事務所にいたというだけではわかりませんし、何かそういう機関が必要ではないかと思いますが……。
その申告の方法として、個人で申告をなさる方もあれば、あるいは税務事務所、会計事務所を通じて、代理業務をやってもらって申告なさるという方もあれば、あるいは特定の団体に所属をいたしまして、その特定の団体が集団的に税務署へ押しかけて、ああこう言わさずに、とにかく認めさしていくというようなやり方をやっておるものと、三通り私はあると思うのです。
だから、いまどの税務事務所の前に行かれても、大々的にその特定団体に加入するように宣伝に躍起となっているんじゃないですか。ということは、やはりその特定団体に加入しなければならないという人たちが年々ふえていっておる。——減っておるですか、ふえておるですか。
○須原昭二君 官房長官と副長官は、政治的には一体でありますから、かわって御答弁をいただきたいと思うのですが、この官房長官は先週の週刊誌の中で、調査の方法は、総理の所得申告などをやっている人たちが税務事務所の協力を得てやっているわけです。田中土建や越後交通など、かなり古いものについてもやる気でいますよと、こう言っておられるわけです。
○山田(芳)委員 自動車税は都道府県でやっておられるので、大体コンピューターを導入して、自動車税は、税務事務所等に行けば簡単に納税証明は出されると思うのです。ところが市町村の軽自動車税になりますと、一々そこまで現実にやっておりませんから、それを月割りにあれしておかなければならないという問題があるのですね。
○内田国務大臣 地方公共団体の長に課徴金の仕事を委任をいたします場合に、それがはたして地方の現行制度上の税務事務所を活用をされるか、あるいは商工部等の関係の職員をしてこの仕事に当たらせるか、そこのところは私は県の御判断によると思いますが、国におきましても、税務署ももちろん国の機関でありますが、税務署のような、そういう税金を徴収することを固有の仕事とする国の機関が当たるよりも、国の各種の機関、地方支分部局
それがまた庶民の感覚からすれば、政府は物価を押える押えると言いながら、都の税務事務所から来る令書は七割も上がっている、おかしいじゃないかという、そういう声に対する明快な答えにもなるのではないかと思います。愛知大臣の果断なる措置をぜひ心からお願いいたします。御所見をどうぞお願いいたします。
これは、課税標準等がほぼ同様であるにかかわらず、納税者が、税務署あるいは県の税務事務所、それから市町村の役場の、それぞれ三カ所に申告書を提出しなければならない。そういう納税者側の事務的な負担というものをできるだけ軽減をしようとすることのために、共同申告制度というものをとってきたわけでございます。
税務事務所、府県のほうとしましても、同様に買い主を追及しているというようなことになるだろうと思います。これは両者相まって、その協力によってその処理をしていかなきゃならないだろうというふうに考えておりますけれども、自動車税の面におきましては、その最終判断は、やはり府県がその最終判断をしなきゃならないわけでございます。
、納税者の立場に立って考えてみると、国税といい、地方税といっても、結局一人の人が納める税である、そこで、国税と地方税をどういうふうに取るかということを国なり地方団体なりの都合だけで考えられては困るので、その財源配分は国と地方で相談し合って考えたらよかろう、納税者との間に関する限りはなるべく簡素にして一本で取ってもらうようにしてほしい、納税者として見れば、申告の際にもあそこの税務署へ行け、こっちの税務事務所
そして、世田谷の税務事務所にあります公図の中にもこれは入ってない。ところが、一般の人には見せないというこの公図の原簿には九尺というのが入っておる、こう皆さんのところの人たちはおっしゃるわけです。そうすると、どうもその九尺というのがいつ入ったのか、ほんとうに入っておるのかどうか、それもまたわからぬのです。しかもそこにはもう着々と工事が進んで、そうしてボウリング場がそこへでき上がる。
それでほかの図面——この写しはおそらく法務省のほうからでしょうが、世田谷の土木部の所管しておるのにも、あるいはまた世田谷の税務事務所で所管しておるものにも、そんなものは書いてないのですよ。あなたは、それはそこには書いてあるということを聞いてきたと言うが、いつ聞いてきたのですか。いいかげんなことを言っては困るのだ。
○加藤(六)委員 次に、問題点を変えまして、この重量税はいわゆる税務署あるいは地方税務事務所で徴収するのではなくして、証紙によって陸運事務所で徴収するという形をとるようになっておると思うわけでございますが、新しく徴収する体制、準備、人、これはどういうようになっておりますか。
税務署からも税務事務所からも両方から取り調べを受けるというような制度はやめまして、国税でまた所得税、それにおんぶして地方税もきまっていくという形、まあそういうことになるには、前提として基礎控除を肩を並べさせなきゃなりませんけれども、それからそういうことができて付加税方式が行なわれるならば、今度は徴税のほうも共同でやったらいいと思うのです。